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就職転職サポート - 退職手続き - 転職先が決まっている人

健康保険

  • 「健康保険証」を会社に返す
  • 「健康保険資格喪失証明書」を会社から受け取る
  • 退職と同時に被保険者でなくなるので、次のいずれかの手続きが必要になる。
    • 「国民健康保険」へ加入する*退職の翌日から14日以内
      会社で発行してもらった「健康保険資格喪失証明書」を、市区町村の役所(役場)に提出する。(提出書類は、「退職証明書」または「離職票」でもよい)
    • 「任意継続被保険者制度」を利用する*退職の翌日から20日以内
      「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と「住民票」を、社会保険事務所、または会社の健康保険組合に提出する。

雇用保険

  • 「雇用保険被保険者証」を会社から受け取る。
  • 退職後、「離職票」を会社から受け取る。*退職してから10日以内
  • 居住地を管轄する公共職業安定所で、求職の申し込みをする。
  • 「雇用保険被保険者証」と「離職票」を提出し、雇用保険失業給付の受給手続きを行う。

税金

  • 「源泉徴収票」を会社から受けとる。
  • 住民税の納入状況、支払い方法を確認する。
  • 年内に就職しなかった場合は、税務署に行き所得税の確定申告をする。
    *翌年の3月15日まで

年金保険

  • 「年金手帳」を会社から受けとる。
  • 市区町村の役所(役場)で「国民年金」の加入手続きを行う。
    *退職の翌日から14日以内

健康保険

業務に関係ないケガや病気、死亡および出産をした時、労働者とその家族が治療を受ける際の保険

任意継続被保険者制度とは?

労働者が失業した時、失業中の生活の安定をはかるための保険

  • 退職日までに、被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること
  • 被保険者になれる期間は2年間

保険料は、退職した時に払っていた額+会社が負担していた額になる。*但し、上限は25,500円

「国民健康保険」と「任意継続被保険者制度」の違い

一般的に「任意継続被保険者」になる方が、自己負担額は少なくてすむなど、メリットが多い。
「国民健康保険」は、前年所得を基礎にして保険料が決まる。また、市区町村が運営しているので、その計算方法や上限額は一定ではない。
更に、病院にかかった時の自己負担額は、「任意継続被保険者」が2割負担なのに対し、「国民健康保険」は3割負担となる。

雇用保険

労働者が失業した時、失業中の生活の安定をはかるための保険

雇用保険失業給付

退職して、次の就職先が決まっていない場合に受給するもの。

所得税

給料にかかる税金。年間の総収入が103万円以下だと支払う義務はない。

確定申告

労働者の1年間の収入額と、税金の総額を比べて精算すること。所得税は徴収されていたが、年間の総収入が103万円以下だった場合、確定申告をすることで所得税は返ってくる。(還付金)

就職転職サポート

就職・転職活動を成功へと導くための基礎知識を身に付けよう。